2021年2月16日、遂にジャパニーズウイスキーの定義が日本洋酒酒造組合の自主基準として制定されました。
今回のジャパニーズウイスキー自主基準の制定には、これまでの日本のウイスキーの製造・販売における様々な問題点を背景に、国内の主要ウイスキーメーカー数社が参加するワーキンググループで議論を重ねてきたもので、ウイスキーメーカー、ウイスキー愛好家、ウイスキー評論家の方々の悲願でもありました。
本記事では、これまでのジャパニーズウイスキーの実態と、今回の自主基準の内容、そして自主基準制定による影響について説明したいと思います。
1.日本のウイスキーの実態と問題点
1-1.日本の酒税法上のウイスキー
現在の日本の酒税法上のウイスキーの規定では、「製造地域」、「貯蔵環境や期間」の定義が無く、また「混合物」についても大雑把な定義のみとなっております。
下記の内容が、酒税法の原文でウイスキーの定義に関する記述部分となります。
イ 発芽させた穀類及び水を原料として糖化させ、発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの(当該アルコール含有物の蒸留の際の留出時のアルコール分が九十五度未満のものに限る。)
ロ 発芽させた穀類及び水によって穀類を糖化させて、発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの(当該アルコール含有物の蒸留の際の留出時のアルコール分が九十五度未満のものに限る。)
ハ イ又はロに掲げる酒類にアルコール、スピリッツ、香味料、色素又は水を加えたもの(イ又はロに掲げる酒類のアルコール分の総量がアルコール、スピリッツ又は香味料を加えた後の種類のアルコール分の総量の百分の十以上のものに限る。)
(出展元:酒税法 第一章総則 第三条(その他の用語の定義))
難しく書かれていいますが、分かりやすく解説すると、
- 酒税法上の「ウイスキー」とは、大麦麦芽を原料とした「モルトウイスキー」又は、大麦麦芽と穀物を原料として「グレーンウイスキー」を使用したものである。そして、総量の90%以下ならアルコール、スピリッツ、香味料、色素、水を加えても良い。
以上が、酒税法上の「ウイスキー」の定義です。この定義に当てはまるものであれば「ウイスキー」として製造・販売する事ができます。
?????
おかしいですよね。90%までは、モルトウイスキー、グレーンウイスキー以外の物を使用してもウイスキーと言えるのです。
極端な例で言うと、モルトウイスキーとグレーンウイスキーを合わせたものが10%だけで、残りの90%がアルコール、スピリッツ、香味料、色素、水だったとしてもそれはウイスキーとなります。「製造地域」、「貯蔵環境や期間」の定義もありませんので、悪く言うとやりたい放題な状態なのです。
1-2.使用しているウイスキー原酒による製品種別
上記の通り、酒税法では「製造地域」、「貯蔵環境や期間」の定義が無い為、国内の酒造メーカーの中には、海外から輸入した「バルクウイスキー」を日本国内でそのまま瓶詰したり、日本産のウイスキーとブレンドして瓶詰し、漢字を用いた商品ラベルを貼付して販売しています。(酒税法的には問題はありません)
もちろん、100%日本産ウイスキー原酒を使用して製造し、「ジャパニーズウイスキー」と表記している製品もあります。
使用しているウイスキー原酒の「製造地域」からA.100%日本産ウイスキー、B.海外産ウイスキー+日本産ウイスキー【明示してる】、C.海外産ウイスキー(+日本産ウイスキー)【明示してない】の3種類に分類してみました。
A.100%日本産ウイスキー
日本国内の蒸留所でウイスキー原酒を製造し、貯蔵を行い、最終的にボトリングする際に使用しているウイスキー原酒の全てが日本産ウイスキーで造られているもの。メーカーの中には、ラベルに「Japanese Whisky」や「ジャパニーズウイスキー」と表記しているものもあります。
B.海外産ウイスキー+日本産ウイスキー【明示してる】
海外から輸入したウイスキー原酒を使用して作られたウイスキーを販売しても酒税法的にはなんら問題はありませんし、そのことをラベルに表記する義務も特段ありません。
しかし、いくつかのメーカーでは、製品に使用しているウイスキー原酒の「製造地域」などを分かりやすく商品に表記するなど明示しています。
下記の製品は特に、日本のウイスキー原酒と海外のウイスキー原酒をブレンドしている事を商品コンセプトとして販売しており、ベンチャーウイスキーの「イチローズモルト&グレーンワールドブレンデッド」、サントリーの「碧Ao」、長濱蒸溜所の「アマハガンワールドモルト」、ニッカの「ニッカセッション」などは、それぞれ日本の原酒と海外の原酒をブレンドしている事が明記されていますので、一般消費者の方もそれを理解した上で購入する事が出来ます。
C.海外産ウイスキー(+日本産ウイスキー)【明示してない】
海外から輸入したウイスキー原酒を使用して製造しているが、そのことを明示せずに販売されているウイスキーが、実は今の日本のウイスキー市場では最も多いと思われます。
各国内メーカーが販売している廉価なウイスキーの殆どは、使用されている原酒の大部分(もしくは全て)が海外の輸入ウイスキー原酒で製造されているようです。
もちろん、酒税法に抵触するわけではありませんし、メーカーとして悪意があるわけでもありません。消費者の需要に寄り添った安価なウイスキーを提供する為の手段として、海外の輸入ウイスキー原酒を使用されていると認識しています。(「ジャパニーズウイスキー」という表記もしていません。)
ただし、消費者が中身まで理解した上で購入されているかは定かではありません。日本産ウイスキーだと思い込んで購入している方も多く、混乱を招く可能性は高いかもしれません。
2.海外のウイスキーの定義
一方、スコットランドやアイルランド、アメリカ、カナダでは、法律でウイスキーの「生産場所」や「貯蔵期間」などが細かく定義されている為、それぞれの商品の信頼性が保たれています。
2-1.スコッチウイスキー
スコットランド国内の蒸留所で糖化、発酵、蒸留を行ない、700ℓ以下のオーク樽に詰め、スコットランド国内の保税倉庫で3年以上熟成させたものを「スコッチウイスキー」と称する。
2-2.アイリッシュウイスキー
アイルランド国内の蒸留所で糖化、発酵、蒸留を行ない、700ℓ以下のオーク樽に詰め、アイルランド国内の保税倉庫で3年以上熟成させたものを「アイリッシュウイスキー」と称する。
2-3.アメリカンウイスキー
アメリカ国内の蒸留所で穀物を原料に蒸留した後、新しいオーク樽で熟成させたもの(ただしコーン・ウイスキーについては熟成は不要)、およびそれにスピリッツをブレンドしたもので、アルコール度数40%以上で瓶詰めしたものを「アメリカンウイスキー」と称する。
尚、原料の種類や割合、製法で更に以下のように細分化されています。
名称 | 原料 | 製法 |
バーボンウイスキー | トウモロコシが最低51%、79%まで | 内側を焦がした新しい樽で熟成 |
コーンウイスキー | トウモロコシが80%以上を占める | 古い樽、または内側を焦がしていない樽で熟成 |
モルトウイスキー | 大麦が51%以上を占める | 内側を焦がした新しい樽で熟成 |
ライウイスキー | ライ麦が51%以上を占める | 内側を焦がした新しい樽で熟成 |
ホイートウイスキー | 小麦が51%以上を占める | 内側を焦がした新しい樽で熟成 |
※ケンタッキー州で製造されたものを「バーボンウイスキー」と呼ばれることが多いですが、法律上はケンタッキー州に限定されておらず、アメリカ国内であれば良いとされています。
各種別全て、2年以上熟成させたものは、「ストレート~ウイスキー」と表記して良いとされています。
2-4.カナディアンウイスキー
カナダ国内の蒸留所で、糖化、発酵、蒸留を行ない、容量180リットル以下の樽を用いて、カナダ国内の保税倉庫で3年以上熟成させたものを「カナディアンウイスキー」と称する。
以上のように、スコッチ、アイリッシュ、アメリカン、カナディアンのそれぞれのウイスキーは、各国の法律で、「製造地域」が自国であること、「熟成期間」が2年~3年以上であること(一部例外あい)などが明確に定められています。
2.自主基準の内容
今回、日本洋酒酒造組合によって制定された「ウイスキーにおけるジャパニーズウイスキーの表示に関する基準」の具体的な内容について確認していきます。
http://www.yoshu.or.jp/statistics_legal/legal/independence.html”]
2-1.適用範囲
今回の基準は国内での販売、海外への輸出販売の両方について適用されることとなります。
2-2.原材料と製法
A.原材料
- 麦芽(必ず使用しなければならない)
- 穀類、
- 日本国内で採水された水
B.製造方法
- 糖化、発酵、蒸留は、日本国内の蒸留所で行う
- 蒸留の際の留出時アルコール分95度未満とする。
C.貯蔵方法
- 700リットル以下の木製樽を使用
- 日本国内で3年以上貯蔵すること
D.瓶詰方法
- 日本国内でボトリング
- アルコール度数は40度以上
上記のA~Dの要件を満たしたウイスキーだけを「ジャパニーズウイスキー」と称して良い事とされました。
2-3.表記
前項、「2-1.原材料と製法」で定義されたジャパニーズウイスキーの要件を満たしたウイスキーだけが、「ジャパニーズウイスキー」の表記が許されますが、下記のような表現についてもジャパニーズウイスキーの要件を満たせば表記して良いとされています。
- 日本ウイスキー
- ジャパンウイスキー
- その他、「ジャパニーズウイスキー」の同義語
また、前項の要件を満たしていない場合は、以下のような日本を連想させる表記はしてはならない。
- 日本を連想させる人名
- 日本国内の地名等
- 日本の国旗・元号
- 上記の他、ジャパニーズウイスキーの要件を満たす事を誤認させる表現
以上の内容が、今回の自主基準の詳細です。かなり細かく規定されており、これまで販売されてきているウイスキーの多くがこの基準に抵触する事になるのではないかと思います。各メーカーがこの基準制定を受け、どのような対応を行っていくのかにも注目したいと思います。
3.自主基準による影響
今回定められた自主基準は、現在販売されているウイスキーの多くに大きな影響を与える事になると考えられます。
これまでも今回の基準に準拠してウイスキーを製造していたメーカーにとっては、消費者からの信頼は更に高くなる事でしょう。逆に、酒税法には準拠しつつも、輸入原酒を使い、あたかもジャパニーズウイスキーのように製造・販売していたメーカーにとっては、適切な対応を行わなければ消費者からの信頼を失ってしまう事になりかねません。その他、現在考えられる影響についてまとめてみました。
3-1.消費者の混乱を防ぐ
冒頭でも記述したように、酒税法上の日本のウイスキーに細かな定義が無いため、現在流通している日本メーカーのウイスキーが日本国内の蒸留所で製造されたものだと思い込んで購入している消費者の方々も多いのではないでしょうか?
これは、日本国内だけでなく、海外へ輸出しているウイスキーも同じです。日本のウイスキーメーカーは、近年のジャパニーズウイスキー人気で、アメリカやヨーロッパ、その他の国へ多くの商品を輸出販売しています。しかし、その中には100%国内の蒸留所で製造されているものもあれば、そうでないものあります。
例えば”そうでないもの”としては、以下のような製品が考えられます。
- ウイスキーの大半を輸入したウイスキーで製造しているのに、毛筆の漢字を使った商品名をラベルに記載している商品。
- ウイスキーの大半(もしくは全て)を輸入したウイスキーで製造し、ラベルに「Japanese Whisky」を記載している商品。
これらは、ウイスキーに詳しくない消費者であれば100%日本製のウイスキーだと思って購入してもおかしくありません。実は、中身は海外から輸入したウイスキー原酒を使用していると知れば、当然消費者の混乱を招く事になります。
3-2.ジャパニーズウイスキーの価値・信頼性を守る
輸入したウイスキー原酒を使用した商品があたかも100%日本製ウイスキーのように販売され、その事が世界中で問題視されてしまった場合、商品の信頼性が著しく低下する事は容易に想像できます。
当該商品だけの信頼失墜であればまだしも、ジャパニーズウイスキー全体の信頼性を低下させてしまうような事になってしまったら、今後の日本のウイスキーの発展に悪影響を及ぼしてしまいます。
今、世界中が日本のウイスキーを高く評価し、品評会でも様々な賞を受賞しています。しかし、残念ながらその中には、海外から輸入したウイスキー原酒だけで造られたであろう製品も存在しています。審査員がその事を理解した上で評価しているのかはわかりません。
このように誤解を招かないよう、そして信頼を失わないように、”正しい表示”をすることが必要だと思います。
紛らわしい商品が多く流通しているからこそ、「ジャパニーズウイスキー」としての基準を設けて、基準に準拠して製造し、”正しく表示”して販売するこにより、ジャパニーズウイスキーの価値・信頼性は守られていくと思います。
3-3.日本のウイスキー業界の発展
輸入したウイスキー原酒を使用する事が「悪」ではありません。様々な特徴のウイスキー原酒をブレンドし、これまでに無い美味しいウイスキーを作り上げるのは、日本人の繊細な味覚が生み出す賜物でもあります。重要なのは、その事を”正しく表示”する事だと思います。
逆に、使用しているウイスキー原酒の全てが国内で蒸留~貯蔵までを行っている場合は、「ジャパニーズウイスキー」と表示し、その価値を示す必要があります。
日本のウイスキーも「製造地域」、「貯蔵環境や期間」、「ブレンドしている原酒の種類」などによる分類を明確にすることにより、誠実で真面目にウイスキーを造っているメーカーが適正に評価されるべきであり、更に世界中から注目される事になるでしょう。